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平成12年に改正された建築基準法に基づき、不燃性能試験・評価を受け、国土交通大臣の認可を受けた建築材料のことを言います。
具体的には、発熱性試験で
及びガス有害性試験に合格することが求められます。
準不燃材料は、加熱時間が10分、難燃材料は加熱時間が5分の場合に上記、条件を満たした材料となります。
防火地域、準防火地域、22条地域の簡易な構造の建築物で床面積が3000u以内のものの延焼のおそれのある部分では、不燃材料あるいは準不燃材料しか使用が認められません。もちろん、他の膜材料が使用出来る場所でも不燃材料は使用出来ます。
*延焼のおそれのある部分
隣地境界線又は前面道路中心線から1階は3m以下、2階以上の場合は5m以下の距離にある部分。
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