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不燃

不燃材料とは

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平成12年に改正された建築基準法に基づき、不燃性能試験・評価を受け、国土交通大臣の認可を受けた建築材料のことを言います。

具体的には、発熱性試験

  1. 加熱開始後20分間の総発熱量が8MJ/u以下であること
  2. 加熱開始後20分間、最高発熱速度が10秒以上継続して200kW/uを越えないこと
  3. 加熱開始後20分間防火上有害な裏面までの貫通する亀裂及び穴がないこと

及びガス有害性試験に合格することが求められます。

準不燃材料は、加熱時間が10分、難燃材料は加熱時間が5分の場合に上記、条件を満たした材料となります。

不燃材料の使用が求められる部分

防火地域、準防火地域、22条地域の簡易な構造の建築物で床面積が3000u以内のものの延焼のおそれのある部分では、不燃材料あるいは準不燃材料しか使用が認められません。もちろん、他の膜材料が使用出来る場所でも不燃材料は使用出来ます。

*延焼のおそれのある部分
隣地境界線又は前面道路中心線から1階は3m以下、2階以上の場合は5m以下の距離にある部分。

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