

平成12年に建築基準法が改正され、使用する材料、またその寸法などの数値を細かく定めた「仕様規定」から、その建築物が一定の性能を満たせば様々な材料、設備、構造方法を採用できる「性能規定」へ移行されました。今までは、コンクリートやガラス、石膏ボードなど固い材料しか不燃材料として認められていなかったのですが、定められた性能を満たせば膜材料でも不燃材料として認められるようになりました。また、不燃材料は、すべて国土交通大臣の認定を受ける必要があり、当社品でもターポロン®G3500をはじめとするいくつかの商品で国土交通大臣の認定番号を取得しました。
耐火建築物が要求される「3階以上にある映画館、劇場、病院、ホテル、百貨店のある建築物(特殊建築物)」や「防火地域の建築物」の場合は、耐火構造を持った建築物にしなければならないため、不燃材料であっても使用することはできません。ただし、新法移行処置として大臣認可を受けた次に示す耐火建築物としなければならない建築物の屋根部分には、一定の技術基準を満たした場合、膜材料の使用が許可されています。
このうち、不燃材料を使用しなければならないのは、表1の開放型(1)〜(3)と閉鎖型(1)の用途の床からの高さが2.7m以上5m未満に設置されるものと開放型(4)からFと閉鎖型(2)〜(3)の用途の床からの高さが5m以上のものです。注意点として、施工する場合にも認可制が適用されていて大臣の認定を受けた業者のみが施工できます。準耐火建築物が要求される場合、不燃材料は、例えば屋根の部分などに使用することができます。こちらは、施工する場合の認可制はなく、一般的に扱うことが出来ます。ただし、外壁が耐火構造になっているか、構造自体が不燃構造になっている必要があります。
例えば、「倉庫の1500u以上の建築物」や「体育館の延べ面積が2000u以上の建築物」がこれに該当します。また、「準防火地域の建築物」もこれに該当します。
これ以外の用途としては、防火地域内にある看板、広告塔、装飾灯、内装材などがあります。防火地域内にある看板、広告塔、装飾灯で高さが3mを超えるものは、不燃材料で作り覆わなければなりません。また、地下街の廊下、階段、通路などの内装や11階以上の部分の内装などにも不燃材料の使用が求められます。
このように、不燃材料という部分では規制緩和されたとはいえ、膜材料にとってかなり厳しい制約が新たに発生しています。これらを考慮して、当社として不燃材料についてもラインナップ出来る商品の開発を進めています。看板、内装材用途向けに装飾できる不燃膜材料としてアドマックス®V-1500とアドマックス®V-3500を今春発売する予定です。国土交通大臣の認定もすでに取得済みで、マニュアル作成の最終段階に入っています。両商品ともガラスクロスをベースとして塩ビ樹脂加工した不燃材料です。ターポロン®G3500は、膜材料としての認可も受けていますが、今回のアドマックス®V-1500とアドマックス®V-3500は、膜材料としての認可は受けていません。4月以降にはカタログ等も準備出来ますので、従来商品ともどもご愛顧頂けることを願っております。
