産業用シートから生活を彩るシートまで
用途

テント構造物

博覧会場やスポーツ施設などの大型物件から歩行路屋根、停留所屋根、店舗オーニングなど小規模なものまで、さまざまなところでシートは使用されています。

テント倉庫

テント倉庫建築物は、平成14年国土交通省告示第667号「テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」で建築物としての技術基準が定められています。
階数が1であること、延べ面積が1000u以下であること、軒の高さが5m以下であること、屋根の形状が切妻屋根、片流れ屋根、円弧屋根であることが求められます。

テント倉庫の種類は、固定式、開閉式、積雪対応タイプなどがあります。
テント倉庫には、厚さが0.45o以上、質量が400g/u以上、引張強さが400N/cm以上などいくつかの条件を満たし、国土交通大臣の認定を受けたテント倉庫用膜材料、あるいは膜材料を使用しなければなりません。

シートの選び方

建築基準法により、防火地域、準防火地域、22条地域、それ以外の地域、及び用途によって使用できる膜材料が異なります。実際に検討される場合は、建築家など建築基準法の知識をお持ちの方に相談の上ご使用下さい。

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ウルトラマックス®ターポロン®G-3500

パビリオン

パビリオンなどの膜構造建築物は、平成14年国土交通省告示第666号「膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」で建築物としての技術基準が定められています。


骨組み構造のものは、次の条件を満たせば規模の制限はありません。

  1. 骨組み等で囲まれたシートの面積が300平方メートル以下
  2. 膜面の支点間距離が4メートル以下
  3. 屋根の形式が切妻屋根面、片流れ屋根面、円弧屋根面のいずれか

骨組み構造で上記条件以外のものは、規模は1000u以下となります。

サスペンション構造のものは、規模が1000u以下になります。また、空気膜構造のものは、物件毎に別途国土交通省大臣の認定が必要になります。
パビリオンなどの膜構造建築物には、厚さが0.5o以上、質量が550g/u以上、引張強さが200N/cm以上などいくつかの条件を満たし、国土交通大臣の認定を受けた膜材料を使用しなければなりません。

シートの選び方

建築基準法により、防火地域、準防火地域、22条地域、それ以外によって使用できる膜材料が異なります。
実際に検討される場合は、建築家など建築基準法の知識をお持ちの方に相談の上ご使用下さい。

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ウルトラマックス®ウルトラマックス®タイプCターポロン®G-3500エバーマックス®サンドリーム®トーメイターポ®ET-4180など

スポーツ施設屋根

スポーツ施設屋根などの膜構造物は、平成14年国土交通省告示第666号「膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」で建築物としての技術基準が定められています。
また、建設省告示第1434号「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件」で下記のものは、簡易な構造の建築物として認められ床面積が3000u以下であれば設置することができます。

  1. スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
  2. 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途
  3. 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場

スポーツ施設屋根などの膜構造建築物には、厚さが0.5o以上、質量が550g/u以上、引張強さが200N/cm以上などいくつかの条件を満たし、国土交通大臣の認定を受けた膜材料を使用しなければなりません。

シートの選び方

建築基準法により、防火地域、準防火地域、22条地域、それ以外によって使用できる膜材料が異なります。
実際に検討される場合は、建築家など建築基準法の知識をお持ちの方に相談の上ご使用下さい。

関連商品

ウルトラマックス®ウルトラマックス®タイプCターポロン®G-3500、エバーマックス®サンドリーム®トーメイターポ®ET-4180など

キャノピー

キャノピーなどの膜構造物は、平成14年国土交通省告示第666号「膜構造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」で建築物としての技術基準が定められています。
また、建設省告示第1434号「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件」で下記のものは、簡易な構造の建築物として認められ床面積が3000u以下であれば設置することができます。

  1. スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
  2. 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途
  3. 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場

また、告示第666号に規定される膜構造建築物のうち、構造計算を必要としないものは以下の条件を全て満たすもので、小規模な建築物として扱われます。キャノピーのほとんどがこの分類に入ります。

  1. 骨組み構造であること
  2. 木造の場合、階数が2階以下かつ延べ面積が500平方メートル以下かつ軒高9メートル以下
  3. 木造以外の場合、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下
  4. 高さが13m以下
  5. 膜材料の骨組みとの定着間隔2メートル以下(多雪区域は1メートル以下)
  6. 膜材料の接合幅、接合強度が告示の規定を満足している

キャノピーなどの膜構造建築物には、厚さが0.5o以上、質量が550g/u以上、引張強さが200N/cm以上などいくつかの条件を満たし、国土交通省の認定を受けた膜材料を使用しなければなりません。

シートの選び方

建築基準法により、防火地域、準防火地域、22条地域、それ以外によって使用できる膜材料が異なります。
実際に検討される場合は、建築家など建築基準法の知識をお持ちの方に相談の上ご使用下さい。

関連商品

ウルトラマックス®ウルトラマックス®タイプCターポロン®G-3500エバーマックス®サンドリーム®トーメイターポ®ET-4180など

店舗用オーニング

告示第666号に規定される膜構造建築物のうち、構造計算を必要としないものは以下の条件を全て満たすもので、小規模な建築物として扱われます。店舗オーニングのほとんどがこの分類に入ります。



  1. 骨組み構造であること
  2. 木造の場合、階数が2階以下かつ延べ面積が500平方メートル以下かつ軒高9メートル以下
  3. 木造以外の場合、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下
  4. 高さが13m以下
  5. 膜材料の骨組みとの定着間隔2メートル以下(多雪区域は1メートル以下)
  6. 膜材料の接合幅、接合強度が告示の規定を満足している

ひと言メモ

店舗用オーニングでは、店舗のイメージアップやメンテナンスの要望から防汚性が良く、耐候性の良いものが求められます。

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